募集型企画旅行条件書(海外旅行)

旅行企画・実施:東武トラベル株式会社
観光庁長官 登録旅行業第1648号
東京都墨田区向島1丁目33番12号
電話03(3624)1231
(社)日本旅行業協会正会員


本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件の説明」および同法第12条の5「書面の交付」に定める
契約書面の一部になります。


1 募集型企画旅行契約


 (1) この旅行は、東武トラベル株式会社(以下、「当社」といいます)が、企画・実施する旅行であり、この旅行に参加され
 
るお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。

 (2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、
 出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」等によります。 
 
 (3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程にしたがって運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関
 するサービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2 お申込み


 (1) ご来店にてお申込みの場合

 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代
 金または取消料もしくは違約料の一部または全部として取扱います。

 区  分 お申込金(おひとり)
 旅行代金が50万円以上 5万円以上、旅行代金まで
 旅行代金が30万円以上、50万円未満 5万円以上、旅行代金まで
 旅行代金が15万円以上、30万円未満 3万円以上、旅行代金まで
 旅行代金が10万円以上、15万円未満 2万円以上、旅行代金まで
 旅行代金が10万円未満 旅行代金の20%以上、旅行代金まで

ただし、別途パンフレットに申込金の記載がある場合は、その定めるところによります。


 (2) 
電話等の通信手段にてご予約の場合

 当社は、電話、郵便、ファクシミリ等による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では旅行契約は成立し
 ていません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日目にあたる日までに、申込書を所定の申
 込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払いがない場合は、当
 社はお申込みがなかったものとして取り扱います。

 また、当社は取消料発生日以降においては原則として電話等による予約手配はお受けできません。


 (3) 通信契約により旅行契約の締結を希望される場合

  ① 当社は、当社または当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下
  「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等の
  お支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行
  契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、業務上の理
  由等でお受けできない場合もあります。

  ② 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、
  「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

  ③ 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が契約にもとづく旅行代金等の支払、または払戻債務を履行すべき
  日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

 (4) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾
 を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。(以下、この状態のことを「ウェイティング」とい
 います)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力いたします。この場合で
 も当社はお客様から申込金をお預かりいたしますが、この段階では予約完了を保証するものではありません。

 (5) 本項(4)の場合において、ウェイティングコースの契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行なったときに成立
 するものとします。当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった
 場合、またはお待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社は当該申込金を全額払い戻しい
 たします。

3 旅行契約成立の時期


 お客様との旅行契約については、当社が旅行契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した時に成立するものとします。
 具体的には次によります。

 (1) 店頭販売および訪問販売の場合は、当社が旅行契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したとき。

 (2) 電話等による旅行契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日目にあたる日
 までに当社がお客様から申込書と所定の申込金を受理したとき。

 (3) 通信契約の場合は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、当該旅行契約
 の申込みを 承諾する旨の通知をメール、ファックス、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立し
 ます。


4 お申込み条件


 (1) 未成年の方のご参加は親権者の同意書が必要です。また、15歳未満の方のご参加は保護者の同行を条件とさせ
 ていただきます。

 (2) 身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする
 方は、その旨お申し出ください、当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出にもとづき、当社が
 お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。

 (3) 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断または加療を要すると判断する場合は、必要
 な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。

 (4) お客様の都合による別行動は原則としてお受けできません。ただし、当社が手配旅行契約で別途料金をいただく条件
 でお受けすることもあります。

 (5) お客様の都合により旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員
 にご連絡いただきます。その場合、離脱した部分の払戻しはいたしません。

 (6) 
特定のお客様層を対象とした旅行または、特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条
 件が当社の指定する条件に合致しない場合には、ご参加をお断りする場合があります。

 (7) 日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので必ずお申込み時にお
 申し出ください。具体的には、第7項(1)をご参照ください。

5 契約書面の交付


 当社は旅行契約の成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当
 社の責任に関する事項を記載した書面(「契約書面」といいます)および、本旅行条件書をお渡しします。すでにお申込み
 時点でお渡ししている場合はこの限りではありません。

6 確定書面の交付


 確定した旅行日程、主要な運送機関の名称および宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日
 の前日にあたる日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降
 に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合
 わせいただければ当社は迅速かつ適切に手配状況についてご説明いたします。


7 お客様が出発前に実施する事項


 (1) 旅券・査証について
 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。ただし、これ
 らの手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。

 また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。

 (2) 保健衛生について
 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:
http://www.forth.go.jp/でご確認くだ
 い。

 (3) 海外危険情報について
 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありま
 す。外務省「外務省海外安全ホームページ:
http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。また、外務省から海外
 
危険情報が発出されている場合は、危険情報の発出地域である旨を記載した書面をお受け取りください。

8 旅行代金のお支払い


 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日までにお支払いいただきます。旅行開始日
 の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日
 までにお支払いいただきます。

9 お支払い対象旅行代金


 お支払い対象旅行代金とは、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額か
 ら、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更補償
 金の額を算出する際の基準となります。ただし、オプショナルツアーについては、別途契約となりますので基準となる旅行
 代金には含まれません。


10 追加代金と割引代金


 (1) 追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル指定の選択および
 客室のグレードアップ料金、⑤食事の追加料金、⑥一人部屋追加代金、⑦延泊による宿泊追加代金、⑧アーリーチェック
 イン追加代金等をいいます。


 (2) 割引代金とは、①パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に
 設定した一人当たりの割引代金、②その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するものをいいます。(あらかじめ、割
 引後の旅行代金を設定した場合を除きます)


11 旅行代金に含まれるもの


 (1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、
 航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)

 (2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)

 (3) 旅行日程に明示した観光・視察の料金(バス料金、ガイド料金、入場料)

 (4) 旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(パンフレット等に特別記載がない限り、2人部屋に2名様

 宿泊を基準にします。)

 (5) 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金

 (6) 手荷物の運搬料金
 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合、重量はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、
 ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお問い合わせください。また、一部の空港、駅、港、ホテルでは、
 ポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に手荷物を運搬していただく場合があります。また、手荷物の運送は当該
 利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。)

 (7) 添乗員同行コースの同行費用
 添乗員が同行する場合にあっては、それに必要な経費。
 当該費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

12 旅行代金に含まれないもの

 
 前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

 (1) 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)

 (2) 飲物代、クリーニング代、電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の個人的性質の諸費用および
 それに伴う税・サービス料金

 (3) 傷害、疾病等に関する治療費

 (4) 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金、傷害・疾病保険料および渡航手続取扱料金)

 (5) 一人部屋を使用される場合は、その追加料金

 (6) 日本国内の空港施設使用料および保安サービス料(パンフレットに含みますと明示した場合を除きます)

 (7) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了当日等
 の宿泊費

 (8) 希望するオプショナルツアー代金

 (9) 旅行日程中の空港税等

 (10) 運送機関の課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
 ただし、燃油サーチャージが旅行代金に含まれていることをパンフレットで明示したコースを除きます。


13 渡航手続


 (1) ご旅行に要する旅券、査証、ETAS(オーストラリア電子入国許可書)、ESTA(米国電子渡航認証システム)、再入国
 許可および各種証明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社
 は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事
 由により旅券、査証等の手続ができなくてもその責任は負いません。

 (2) 渡航先の国または地域によって、旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレ
 ット等でご確認ください。ご不明な場合は販売店でお尋ねください。

14 旅行契約内容の変更

 
 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
 命令、当初の運送計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の
 安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないもの
 である理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更すること
 があります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。


15 旅行代金の額の変更

 
 (1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常予想される程度を大幅に超えて
 増額または減額されるときは、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減額
 することがあります。

 (2) (1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる
 日より前にお客様にその旨を通知します。

 (3) (1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額
 します。

 (4) 当社は、上記に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を
 受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料、その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用
 を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っている
 にもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)
 には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

 (5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成
 立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の
 額を変更します。

 (6) 一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受ける旨をパンフレット等に記載した旅行にあって、複数で申し
 込んだお客様の一方が旅行契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、旅行契約を解除したお客様から取
 消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。

16 お客様による旅行契約の解除

 〔旅行開始前〕

 (1) お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。ただし、別途パンフレット
 に取消料を明示した場合は、その定めるところによります。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカード
 により所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。

 旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)
 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目
 に当たる日以降、31日目に当たる日まで
 旅行代金の10%
 (10万円を上限)
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
 30日目に当たる日以降、15日目に当たる日まで
 旅行代金が50万円以上 ・・・・・・・・・・・・・・10万円
 旅行代金が30万円以上、50万円未満 ・・・・5万円
 旅行代金が15万円以上、30万円未満 ・・・・3万円
 旅行代金が10万円以上、15万円未満 ・・・・2万円
 旅行代金が10万円未満 ・・・・・・旅行代金の20%
 
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に
 当たる日以降3日目に当たる日まで
 旅行代金の20%
 旅行開始日の前々日以降、旅行開始日の当日まで 旅行代金の50%
 旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%


 ※旅行開始日とは、当日の午前0時になります。
 ※本邦出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に適用になります。
 ※ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日および12月20日~1月7日の旅行開始日です。

 (2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上およびその他渡航手続き上の事由にもとづきお取消しになる場合も、
 上記の取消料をお支払いいただきます。

 (3) ご変更およびお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出ください。ファクシミリやメール
 で連絡いただく場合において、営業時間外に受信したものについては翌営業日の扱いになります。 
 
 (4) お客様は、次に掲げる場合において、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を
 解除することができます。

  ① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。

    a. 旅行開始日または旅行終了日の変更
    b. 入場する観光地、観光施設(レストランを含む)、その他の旅行の目的地の変更
    c. 運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更
    d. 運送機関の種類または会社名の変更
    e. 本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
    g. 宿泊機関の種類または名称の変更
    h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
    i. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

  ② 第15項(1)の規定にもとづいて、旅行代金が増額されたとき。

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合
  において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  ④ 当社がお客様に対し、第6項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。

  ⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の実施が不可能となったとき。

 (5) 当社は本項(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、すでに受理している旅行代金(または申込金)から所定の
 取消料を差し引き、残りを払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本
 項(4)により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(または申込金)を解除の翌日から起算して7日
 以内に全額払戻しいたします。

 (6) お客様の都合で旅行開始日、旅行終了日またはコースそのものを変更される場合は、お客様が当初お申込みいただ
 いた旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合、当社は第16項(1)に定める旅行契
 約の解除期日にもとづく取消料を申し受けます。
 
 (7) 旅行日程に含まれる地域について、外務省から海外危険情報が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更
 または解除することがあります。外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報が発出された場合は、当
 社は原則として旅行実施を中止いたします。その場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、お客様の安全確保につ
 いて適切な対応が講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様
 が旅行契約を解除するときは、所定の取消料をいただきます。


 〔旅行開始後〕

 (1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。

 (2) お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず、契約書面に記載した旅行サービスを
 受領することができなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領
 することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。

 (3) (2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から
 当該旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る
 金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払い戻します。


17 当社による旅行契約の解除

 
 〔旅行開始前〕

 (1) お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日において、お客様が旅行
 
契約を解除したものとして取扱います。この場合において、お客様は、当社に対し第16項(1)に定める取消料に相当する額の
 違約料を支払わなければなりません。

 (2) 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除する場合があります。
  ①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明
   したとき。
  ②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  ③お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  ④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  ⑤お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさか
   のぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止をご通知いたします。
   ピーク時とは、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日の旅行開始日をいいます。
  ⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって旅行契約の締結の際に明示したものが成就
   しないおそれが極めて大きいとき。
  ⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由
   が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能
   となるおそれが極めて大きいとき。
  ⑧通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一
   部または全部を提携会社のカード会員規約にしたがって決済できなくなったとき。


 〔旅行開始後〕

 (1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することが
 あります。

  ① お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

  ② お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または、
  同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる
  とき。

  ③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない
  事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

 (2) 当社が(1)の規定にもとづいて、旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かっての
 み消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁
 済がなされたものとします。

 (3) (2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に
 係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない
 費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。


18 旅行代金の払い戻し時期

 
 (1) 当社は、第15項 (3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合または、第17項の規定により旅行契約が
 解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては
 解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終
 了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

 (2) 当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、第15項 (3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合
 または第17項の規定により通信契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携
 会社のカード会員規約にしたがって、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除
 による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては
 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に
 当該通知を行った日をカード利用日とします。


19 契約解除後の復路手配


 (1) 当社は、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために
 必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

 (2) (1)の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。


20 団体・グループの契約責任者

 
 (1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて
 契約責任者から旅行申込みがあった場合、旅行契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有してい
 るものとみなし、当該団体・グループに係る旅行に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

 (2) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

 (3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については何らの
 責任を負うものではありません。

 (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した
 構成者を契約責任者とみなします。


21 旅程管理業務

 
 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし
 当社がお客様とこれと異なる契約を結んだ場合には、この限りではありません。

 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サ
 ービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

 (2) (1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、
 旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行
 サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、
 旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。


22 添乗員等の業務

 
 (1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。

 (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を
 安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。

 (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

 (4) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当
 社の指示に従っていただきます。

 (5) 添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

 

23 保護措置

 
 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずことがあります。
 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、
 お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。


24 当社の責任

 
 (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます)が故
 意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年
 以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 (2) お客様が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、運送・宿泊機関等の事故、火災に
 より発生する損害、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またはこれによって生じる旅行日程の変更・
 目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難その他の当社または当社の手配代行者の関与
 し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

 (3) 当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日
 以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を
 除きます)として賠償します。

25 お客様の責任

 
 (1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が
 損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

 (2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画
 旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

 (3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる
 旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者、現地ガイドまたは
 当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

26 特別補償

 
 (1) 当社は、第24項(1)にもとづく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規
 定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の
 上に被った一定の損害について、次のとおりお支払いします。

  ①死亡補償金:        2500万円

  ②後遺障害補償金:     程度に応じて死亡補償金の3%から100%の金額

  ③入院見舞金:        入院日数により4万円から40万円

  ④通院見舞金:        通院日数により2万円から10万円
   
  
※ただし、3日以上の通院で、事故の日から180日以内のものに限る。

  ⑤携帯品損害補償金:    お客様1名につき15万円を限度

  ※ただし、補償対象品の1個または1対については、10万円を限度とし、現金、小切手その他の有価証券、クレジットカード、
  クーポン券、航空券、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等
  の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の特別補償規程第18条2項に定める品目につ
  いては補償いたしません。

 (2) (1)の損害について当社が第24項(1)の規定にもとづく責任を負うときは、その責任にもとづいて支払うべき損害
 賠償金の額の限度において、当社が支払うべき(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 (3) (2)に規定する場合において、(1)の規定にもとづく当社の補償金支払い義務は、当社が第24項(1)の規定にもと
 づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます)に相当する額だけ縮減する
 ものとします。

 (4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサー
 ビス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、
 スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、
 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金および
 見舞金を支払いません。

 (5) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナル
 ツアー)のうち、当社が企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取扱います。
 
 (6) 旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(当社では、これ
 を「無手配日」といいます)については、当社は当該日にお客様が被った損害について補償金の支払いをいたしません。

27 旅程保証


 (1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(ただし、次の①、②、③で規定する変更を除きます)が生じた
 場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
 お客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第24項(1)の規定にもとづく責任が発生することが明らか
 である場合には、この限りではありません。

   ① 次に掲げる事由による変更。

    a. 天災地変
    b. 戦乱
    c. 暴動
    d. 官公署の命令
    e. 運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止
    f. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置

   ② 第16項、第17項の規定にもとづいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかる変更。

   ③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービ
   スの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

 (2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1つの旅行契約につき旅行代金に15%を乗じて得
 た額を上限とします。また、お客様1名に対して1つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満
 であるときは、当社は、変更補償金は支払いません。

 (3) 当社が(1)の規定にもとづき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第24項(1)の規定にもとづく
 責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。

 (変更補償金)

 対象旅行代金 1件当たりの率(%)
 旅行開始前 旅行開始後 
 ①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
 ②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設
 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
 1.0 2.0
 ③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い
 料金のものへの変更(変更後の等級および設備の合計額が契約
 書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
 1.0 2.0
 ④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0
 ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行
 終了地たる空港の異なる便への変更
 1.0 2.0
 ⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
 乗継便または経由便への変更
 1.0 2.0

 ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更

 1.0 2.0
 ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観
 その他の客室の条件の変更
 1.0 2.0
 ⑨前各号に掲げる変更のうち、契約書面のツアー・タイトル中に
 記載があった事項の変更
 2.5 5.0

 ※注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」
 とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

 ※注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。

 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または、確定書面の記載内容と実際に提供され

 ※注3 第③号または第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件
 
として取扱います。

 ※注4 第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には
 適用しません。

 ※注5 (注5)第④号または第⑦号もしくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっ
 ても一乗車船等または一泊に付き一件として取扱います。

 ※注6 第⑨号に掲げる変更については、第①号から第⑧号までの率を適用せず、第⑨号によります。


28 お客様の交替


 お客様は、当社が承諾した場合に限り、一人あたり10,500円(消費税込)の手数料をお支払いいただくことによりご旅行に
 参加するお客様を交替することができます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合が
 あります。)しかし、コース、または時期によりお客様の交替をお受けできない場合があります。したがって、契約上の地位
 の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切
 の権利および義務を継承することになります。

29 海外旅行保険について

 
 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金額請求
 や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様
 ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせ
 ください。


30 お買い物案内について

 
 お客様の便宜をはかるため、観光中、送迎中にお土産店等にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全
 をきしておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝い
 はいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い
 戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き
 方法をご確認の上、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持込が禁止され
 ている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。


31 事故等のお申出について

 
 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。


32 個人情報の取扱いについて

 
 (1) 個人情報の利用目的

 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させ
 ていただくほかお客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらの
 サービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

 このほか、当社では、将来より良い旅行商品開発のためのマーケット分析や当社の旅行商品やキャンペーンのご案内を
 お客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

 (2) 個人情報の第三者への提供

 当社は、旅行の手配等のために必要な範囲内において、運送・宿泊機関および手配代行者(必要な場合に限る)等にお
 客様の個人情報を提供いたします。また、当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人情報を
 免税品店等の事業者に提供することがあります。これらの場合、お客様のお名前、パスポート番号、旅行日程および搭乗
 される航空便名等に係わる個人情報を電子的方法等で送付することによって提供いたします。

 お客様からサービスの手配等に必要な個人情報を提供いただけない場合、当社はお客様からのお申込みをお断りする
 場合があります。

 また、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供および国土交通省(観光庁)・外務省その他官公署からの要請
 により、個人情報の発表に協力する場合があります。

 (3) 開示・訂正・利用停止等の手続き

 お客様の個人情報の開示、訂正、利用の停止、第三者への提供の停止等をご希望の方は販売窓口までお申し出下さい。
 その際、お申し出の方が本人であることを証明できるものにより確認させていただいたうえで、速やかに対応させていただき
 ます。

 当社はお預かりした個人情報が不正確な場合には、正確なものに変更させていただきます。

33 その他の重要事項

 
 (1) お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、パスポートに記載されているとおりにご記入
 ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。
 そのため、変更手続料金が発生する場合や、運送・宿泊機関により氏名の訂正が認められず、契約を解除される場合もあり
 ます。この場合、当社所定の変更手続料金・取消料金をいただきます。

 (2) こども代金および幼児代金についてはパンフレットでご確認ください。


 (3) 天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止または遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿
 泊費、交通費等はお客様負担となります。

 (4) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、
 同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきま す。また、利用航空会社
 の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何に関わらず当社は責任を負いま
 せん。

 (5) 販売店には必ず旅行業務取扱管理者がおります。旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に
 関する責任者です。旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたらご遠慮なく販売店の旅行業務取扱管理
 者にご質問ください。

 (6) この条件書に定めのない事項については、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約
 款をご希望の方は当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
 (http://www.tobutravel.co.jp

 (7) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

34 旅行条件・旅行代金の基準

 
 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日についてはパンフレット等の旅行条件に明示した日となります。