| 区 分 | 取消料 |
| (1)次項以外の募集型企画旅行契約 | |
| イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目 (日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する 場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に 当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を 除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ)旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ニ)旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
| 【備考】 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 区 分 | 取消料 |
| (1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約並びに本邦外を 出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日 の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除 するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる 日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (2)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる | 旅行代金の20%以内 |
| ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる 日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当た る日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる 日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| (3)旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ)日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間 の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内 に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) | ①クルーズ中の泊数が 当該募集型企画旅行の 日程中の宿泊数(航空 機内のものを除く。②に おいて同じ。)の50%以 上のもの 当該期間に対応するク ルーズの取消料収受期 間の区分に適用される 取消料率の2分の1に相 当する率以内 ②クルーズ中の泊数が 当該募集型企画旅行の 日程中の宿泊数の50% 未満のもの 当該期間に対応するク ルーズの取消料収受期 間の区分に適用される 取消料率の4分の1に相 当する率以内 |
| ロ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100%以内 |
| (4)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料 の規定によります。 |
| (注)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 | |
| 変更保証金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
| 旅行 開始前 | 旅行 開始後 | |
| (1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| (2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低 い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の合計額が 契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| (4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| (6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便 の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| (7)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (9)前各号に掲げる変更のうち、契約書面のツアー・タイトル中 に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| ※注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合を いいます。 ※注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、 この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と の間、または、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に 変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。 ※注3 第三号または第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである 場合は、一泊につき一件として取扱います。 ※注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いもの への変更を伴う場合には適用しません。 ※注5 第四号または第七号もしくは第八号に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数 生じた場合であっても一乗車船等または一泊に付き一件として取扱います。 ※注6 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号により ます。 | ||